一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条(解散の事由)
第二百二条 一般財団法人は、次に掲げる事由によって解散する。 一 定款で定めた存続期間の満了 二 定款で定めた解散の事由の発生 三 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能 四 合…
続きを読む →第二百二条 一般財団法人は、次に掲げる事由によって解散する。 一 定款で定めた存続期間の満了 二 定款で定めた解散の事由の発生 三 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能 四 合…
続きを読む →第二百三条 休眠一般財団法人(一般財団法人であって、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるとこ…
続きを読む →第二百四条 一般財団法人は、次に掲げる場合には、次章の規定による清算が結了するまで(第二号に掲げる場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、評議員会の決議によって、一般財団法人を継続することができる。…
続きを読む →第二百五条 一般財団法人が解散した場合には、当該一般財団法人は、当該一般財団法人が合併後存続する一般財団法人となる合併をすることができない。 205
続きを読む →第二百六条 一般社団法人又は一般財団法人は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。 一 解散した場合(第百四十八条第五号又は第二百二条第一項第四号に掲げる事由によって解散した場合及び…
続きを読む →第二百七条 前条の規定により清算をする一般社団法人又は一般財団法人(以下「清算法人」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 207
続きを読む →第二百八条 清算法人には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。 2 清算法人は、定款の定めによって、清算人会又は監事を置くことができる。 3 第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった時において大規模一…
続きを読む →第二百九条 次に掲げる者は、清算法人の清算人となる。 一 理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。) 二 定款で定める者 三 社員総会又は評議員会の決議によって選任された者 2 前項の規定により清算人となる…
続きを読む →第二百十条 清算一般社団法人(一般社団法人である清算法人をいう。以下同じ。)の清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。 2 清算…
続きを読む →第二百十一条 清算法人の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。 2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める清算法人については、適用し…
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