一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第193条(議事録)
第百九十三条 評議員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 一般財団法人は、評議員会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 一般財団…
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続きを読む →第百九十四条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案…
続きを読む →第百九十五条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議…
続きを読む →第百九十六条 評議員の報酬等の額は、定款で定めなければならない。 196
続きを読む →第百九十七条 前章第三節第四款(第七十六条、第七十七条第一項から第三項まで、第八十一条及び第八十八条第二項を除く。)、第五款(第九十二条第一項を除く。)、第六款(第百四条第二項を除く。)及び第七款の規定は、一般財団法人の…
続きを読む →第百九十八条 前章第三節第八款(第百十七条第二項第一号ロを除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人並びに評議員の損害賠償責任について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員…
続きを読む →第百九十八条の二 前章第三節第九款の規定は、一般財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と、第百十八条の二第一項中「役員等に」…
続きを読む →第百九十九条 前章第四節(第百二十一条第一項後段及び第二項並びに第百二十六条第一項第一号、第二号及び第四号を除く。)の規定は、一般財団法人の計算について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評…
続きを読む →第二百条 一般財団法人は、その成立後、評議員会の決議によって、定款を変更することができる。ただし、第百五十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事項に係る定款の定めについては、この限りでない。 2 前項ただし書の規定にかかわ…
続きを読む →第二百一条 一般財団法人が事業の全部の譲渡をするには、評議員会の決議によらなければならない。 201
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