一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第187条(評議員会の招集手続等に関する検査役の選任)

第百八十七条 一般財団法人又は評議員は、評議員会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該評議員会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。 2 前項の規定による検査役の選任の申立てがあっ…

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