一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第173条(評議員の資格等)
第百七十三条 第六十五条第一項及び第六十五条の二の規定は、評議員について準用する。 2 評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 3 評議員は、三人以上でなければならない。 17…
続きを読む →第百七十三条 第六十五条第一項及び第六十五条の二の規定は、評議員について準用する。 2 評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 3 評議員は、三人以上でなければならない。 17…
続きを読む →第百七十四条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後六年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会…
続きを読む →第百七十五条 この法律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務…
続きを読む →第百七十六条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 二 心身の故障のため、職務の執行に支障があ…
続きを読む →第百七十七条 前章第三節第三款(第六十四条、第六十七条第三項及び第七十条を除く。)の規定は、一般財団法人の理事、監事及び会計監査人の選任及び解任について準用する。この場合において、これらの規定(第六十六条ただし書を除く。…
続きを読む →第百七十八条 評議員会は、すべての評議員で組織する。 2 評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 3 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事…
続きを読む →第百七十九条 定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 評議員会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が…
続きを読む →第百八十条 評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 2 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、裁判所の許可を得て、評議員会を招集する…
続きを読む →第百八十一条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 評議員会の日時及び場所 二 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 三 前二号に掲げるもののほか、…
続きを読む →第百八十二条 評議員会を招集するには、理事(第百八十条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員。次項において同じ。)は、評議員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、そ…
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