一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第163条(一般財団法人の成立)
第百六十三条 一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 163
続きを読む →第百六十三条 一般財団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 163
続きを読む →第百六十四条 生前の処分で財産の拠出をしたときは、当該財産は、一般財団法人の成立の時から当該一般財団法人に帰属する。 2 遺言で財産の拠出をしたときは、当該財産は、遺言が効力を生じた時から一般財団法人に帰属したものとみな…
続きを読む →第百六十五条 設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、その相続人)は、一般財団法人の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として財産の拠出の取消しをすることができない。 165
続きを読む →第百六十六条 設立者、設立時理事又は設立時監事は、一般財団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般財団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 設立者、設立時理事又は設立時監事がその職務を行…
続きを読む →第百六十七条 設立者、設立時理事又は設立時監事が一般財団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立者、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする…
続きを読む →第百六十八条 第百六十六条第一項の規定により設立者、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。 168
続きを読む →第百六十九条 一般財団法人が成立しなかったときは、第百五十二条第一項の設立者は、連帯して、一般財団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般財団法人の設立に関して支出した費用を負担する。 169
続きを読む →第百七十条 一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。 2 一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。 170
続きを読む →第百七十一条 大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければならない。 171
続きを読む →第百七十二条 一般財団法人と評議員、理事、監事及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 2 理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があると…
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