一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第153条(定款の記載又は記録事項)
第百五十三条 一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 名称 三 主たる事務所の所在地 四 設立者の氏名又は名称及び住所 五 設立に際して設立者(設立者が二人以…
続きを読む →第百五十三条 一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 名称 三 主たる事務所の所在地 四 設立者の氏名又は名称及び住所 五 設立に際して設立者(設立者が二人以…
続きを読む →第百五十四条 前条第一項各号に掲げる事項のほか、一般財団法人の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。 …
続きを読む →第百五十五条 第百五十二条第一項及び第二項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 155
続きを読む →第百五十六条 設立者(一般財団法人の成立後にあっては、当該一般財団法人)は、定款を設立者が定めた場所(一般財団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所)に備え置かなければならない。 2 設立者(一般財団法…
続きを読む →第百五十七条 設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、遺言執行者。以下この条、第百六十一条第二項、第百六十六条から第百六十八条まで、第二百条第二項、第三百十九条第三項及び第七章において同じ。)は、第百五十五条の公証人…
続きを読む →第百五十八条 生前の処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。 2 遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。 158
続きを読む →第百五十九条 定款で設立時評議員、設立時理事又は設立時監事を定めなかったときは、第百五十七条第一項の規定による払込み又は給付(以下「財産の拠出の履行」という。)が完了した後、遅滞なく、定款で定めるところにより、これらの者…
続きを読む →第百六十条 設立時評議員及び設立時理事は、それぞれ三人以上でなければならない。 2 第百七十三条第一項において準用する第六十五条第一項の規定又は第百七十七条において準用する第六十五条第一項若しくは第六十八条第一項若しくは…
続きを読む →第百六十一条 設立時理事及び設立時監事は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。 一 財産の拠出の履行が完了していること。 二 前号に掲げる事項のほか、一般財団法人の設立の手続が法令又は定款に違…
続きを読む →第百六十二条 設立時理事は、設立時理事の中から一般財団法人の設立に際して代表理事(一般財団法人を代表する理事をいう。第三百二条第二項第六号において同じ。)となる者(以下この条及び第三百十九条第二項において「設立時代表理事…
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