一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第158条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)

第百五十八条 生前の処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。

 遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。

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