第百六十一条 設立時理事及び設立時監事は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 財産の拠出の履行が完了していること。
二 前号に掲げる事項のほか、一般財団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2 設立時理事及び設立時監事は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立者にその旨を通知しなければならない。
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第百六十一条 設立時理事及び設立時監事は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
一 財産の拠出の履行が完了していること。
二 前号に掲げる事項のほか、一般財団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2 設立時理事及び設立時監事は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立者にその旨を通知しなければならない。
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