一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条(評議員会の招集) 2023-01-01 第百七十九条 定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 3 評議員会は、次条第二項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。 179