一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第173条(評議員の資格等) 2023-01-01 第百七十三条 第六十五条第一項及び第六十五条の二の規定は、評議員について準用する。 2 評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 3 評議員は、三人以上でなければならない。 173