一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第212条(清算人の職務) 2023-01-01 第二百十二条 清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し 212