一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第250条(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第二百五十条 吸収合併存続法人は、吸収合併契約備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければ…

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