一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第252条(債権者の異議)
第二百五十二条 吸収合併存続法人の債権者は、吸収合併存続法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければ…
続きを読む →第二百五十二条 吸収合併存続法人の債権者は、吸収合併存続法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければ…
続きを読む →第二百五十三条 吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を…
続きを読む →第二百五十四条 二以上の一般社団法人又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 新設合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人(以下「新設合併消滅法人…
続きを読む →第二百五十五条 新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利義務を承継する。 255
続きを読む →第二百五十六条 新設合併消滅法人は、新設合併契約備置開始日から新設合併設立法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければな…
続きを読む →第二百五十七条 新設合併消滅法人は、社員総会又は評議員会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければならない。 257
続きを読む →第二百五十八条 新設合併消滅法人の債権者は、新設合併消滅法人に対し、新設合併について異議を述べることができる。 2 新設合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければ…
続きを読む →第二百五十九条 第二章第一節(第十一条(第一項第四号を除く。)、第十二条、第十四条、第十六条、第四款及び第五款を除く。)の規定は、一般社団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。 2 第三章第一節(第百五…
続きを読む →第二百六十条 新設合併設立法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立法人が承継した新設合併消滅法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を…
続きを読む →第二百六十一条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため一般社団法人等の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は社員、評議員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、一般社団法人等の解散を命ずるこ…
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