一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第259条(設立の特則)

第二百五十九条 第二章第一節(第十一条(第一項第四号を除く。)、第十二条第十四条第十六条、第四款及び第五款を除く。)の規定は、一般社団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。

 第三章第一節(第百五十三条第一項第一号から第三号まで及び第八号から第十号まで並びに第三項、第百五十四条第百五十六条第百六十条、第五款並びに第百六十三条を除く。)の規定は、一般財団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。

 新設合併設立法人の定款は、新設合併消滅法人が作成する。

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