一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第262条(一般社団法人等の財産に関する保全処分)

第二百六十二条 裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは社員、評議員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、一般社団法人等の財産に関し、管理人による…

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条(一般社団法人等の組織に関する行為の無効の訴え)

第二百六十四条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。  一 一般社団法人等の設立 一般社団法人等の成立の日から二年以内  二 一般社団法人等の吸収合併 吸収合併の効…

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第265条(社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)

第二百六十五条 社員総会又は評議員会(以下この款及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 2 社員総会等の決議につい…

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