一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第270条(訴えの管轄) 2023-01-01 第二百七十条 一般社団法人等の組織に関する訴えは、被告となる一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 270