第二百六十五条 社員総会又は評議員会(以下この款及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2 社員総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
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第二百六十五条 社員総会又は評議員会(以下この款及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2 社員総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
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