一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第265条(社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)

第二百六十五条 社員総会又は評議員会(以下この款及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。

 社員総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。

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