第二百六十四条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 一般社団法人等の設立 一般社団法人等の成立の日から二年以内
二 一般社団法人等の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
三 一般社団法人等の新設合併 新設合併の効力が生じた日から六箇月以内
2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
一 前項第一号に掲げる行為 設立する一般社団法人等の社員等(社員、評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下この款において同じ。)
二 前項第二号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする一般社団法人等の社員等であった者又は吸収合併存続法人の社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者
三 前項第三号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする一般社団法人等の社員等であった者又は新設合併設立法人の社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者
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