コンテンツへスキップ

スマート会社法

シンプルな会社法、会社法施行規則等の検索サイト
メニュー
  • ホーム

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第232条(適用除外)

2023-01-01

第二百三十二条 第二章第四節第三款(第百二十三条第四項、第百二十八条第三項、第百二十九条及び第百三十条を除き、第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない。

232

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

投稿ナビゲーション

古い投稿
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第231条(貸借対照表等の提出命令)
新しい投稿
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第233条(債権者に対する公告等)

カテゴリー

  • 会社法
  • 会社法施行規則
  • 会社計算規則
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

リンク

会社法 | e-Gov法令検索
会社法施行規則 | e-Gov法令検索
会社計算規則 | e-Gov法令検索
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 - e-Gov法令検索
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 - e-Gov法令検索
商業登記法 | e-Gov法令検索
商業登記規則 | e-Gov法令検索

サイトのコンセプトはシンプル
条文のリンク貼りを頑張っています。
作成者 = 司法書士
シャープマーカーネオ使い@スプラトゥーン3

© 2022 copyright