一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第130条(計算書類等の提出命令)

第百三十条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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