会社計算規則第102条の5(誤謬の訂正に関する注記)
第百二条の五 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 当該誤謬の内容 二 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 102の5
続きを読む →第百二条の五 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 当該誤謬の内容 二 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 102の5
続きを読む →第百三条 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。 一 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項 イ 資産が担保に供されているこ…
続きを読む →第百四条 損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。 104
続きを読む →第百五条 株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。 一 当該事業年度の末日における発行済株式の数…
続きを読む →第百六条 連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数) 二 当該連結会計年…
続きを読む →第百七条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。 一 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。) 二 繰延税金…
続きを読む →第百八条 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資…
続きを読む →第百九条 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。 一 金融商品の…
続きを読む →第百十条 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 賃貸等不動産の状況に関する事項 二 賃貸等不動産の時価に関する事項 2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表におけ…
続きを読む →第百十一条 持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。 一 …
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