会社計算規則第97条(通則)
第九十七条 注記表(個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。 97
続きを読む →第九十七条 注記表(個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。 97
続きを読む →第九十八条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 継続企業の前提に関する注記 二 重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲…
続きを読む →第九十九条 貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。 99
続きを読む →第百条 継続企業の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であ…
続きを読む →第百一条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 資産の評価基準及び評価方法 二 固定資産の減価償却の方法 三 引当金の計上基準 四 収益…
続きを読む →第百二条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。 一 連結の範囲に関する次に掲げる事項 イ 連…
続きを読む →第百二条の二 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人設置会社以…
続きを読む →第百二条の三 表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 当該表示方法の変更の…
続きを読む →第百二条の三の二 会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に重要な…
続きを読む →第百二条の四 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 当該会計上の見積りの変更の計算書類…
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