会社計算規則第98条(注記表の区分)

第九十八条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。  一 継続企業の前提に関する注記  二 重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲…

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