第百二条の四 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 当該会計上の見積りの変更の内容
二 当該会計上の見積りの変更の計算書類又は連結計算書類の項目に対する影響額
三 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
102の4
第百二条の四 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 当該会計上の見積りの変更の内容
二 当該会計上の見積りの変更の計算書類又は連結計算書類の項目に対する影響額
三 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
102の4