会社計算規則第102条の5(誤謬の訂正に関する注記)

第百二条の五 誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

  当該誤謬の内容

  当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額

102の5