会社計算規則第157条(臨時計算書類の損失の額)
第百五十七条 法第四百六十一条第二項第五号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、零から臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零未満の額に限る。)を減じて得た額とする。 157
続きを読む →第百五十七条 法第四百六十一条第二項第五号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、零から臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零未満の額に限る。)を減じて得た額とする。 157
続きを読む →第百五十八条 法第四百六十一条第二項第六号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号及び第十号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一 最終事業年度…
続きを読む →百五十九条 法第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 法第四百六十一条第一項第一号に掲げる行為 次に掲げる者 イ 株…
続きを読む →第百六十条 法第四百六十二条第一項第一号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 株主総会に議案を提案した取締役 二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。) …
続きを読む →第百六十一条 法第四百六十二条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、取締役会に議案を提案した取締役及び執行役とする。 161
続きを読む →第百六十二条 法第六百二十条第二項に規定する法務省令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。 一 零から法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日に…
続きを読む →第百六十三条 法第六百二十三条第一項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。 …
続きを読む →第百六十四条 法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一 法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額 二 法第六百二十…
続きを読む →第百六十五条 法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。 一 零から法第六…
続きを読む →第百六十六条 法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。 一 資本金の額 二 資本剰余金の額 三 利益剰余金の額 四…
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