第百九条 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。
一 金融商品の状況に関する事項
二 金融商品の時価等に関する事項
三 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
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第百九条 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。
一 金融商品の状況に関する事項
二 金融商品の時価等に関する事項
三 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
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