会社法施行規則第163条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百六十三条 法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所 二 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 三 社…
続きを読む →第百六十三条 法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所 二 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 三 社…
続きを読む →第百六十四条 法第六百七十七条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 一 当該会社が金融商品取引法…
続きを読む →第百六十五条 法第六百八十一条第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 社債の利率 二 社債の償還の方法及び期限 三 利息支払の方法及び期限 四 社債券を発行するときは、その旨 五 社…
続きを読む →第百六十六条 法第六百八十一条第七号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日 二 社債権者…
続きを読む →第百六十七条 法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者及び社債発行会社の株主又は社員とする。 167
続きを読む →第百六十八条 法第六百九十一条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 社債取得者が、社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に…
続きを読む →第百六十九条 法第七百二条に規定する法務省令で定める場合は、ある種類(法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とす…
続きを読む →第百七十条 法第七百三条第三号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 担保付社債信託法第三条の免許を受けた者 二 株式会社商工組合中央金庫 三 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併…
続きを読む →第百七十一条 法第七百十条第二項第二号(法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 一 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者…
続きを読む →第百七十一条の二 法第七百十四条の三に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 弁護士 二 弁護士法人 171の2
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