第百六十三条 法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
二 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
三 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
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第百六十三条 法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
二 社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
三 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
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