会社法施行規則第179条

第百七十九条 法第七百六十三条第一項第十二号イ及び第七百六十五条第一項第八号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。  一 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合におけ…

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