会社法施行規則第172条(社債権者集会の招集の決定事項)
第百七十二条 法第七百十九条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項 二 書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であっ…
続きを読む →第百七十二条 法第七百十九条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項 二 書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であっ…
続きを読む →第百七十三条 社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 議案及び提案の理由 二 議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項 イ 候補者の氏名又は名称 ロ 候…
続きを読む →第百七十四条 法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする…
続きを読む →第百七十五条 法第七百二十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百七十二条第二号の行使の期限とする。 175
続きを読む →第百七十六条 法第七百二十七条第一項に規定する法務省令で定める時は、第百七十二条第五号イの行使の期限とする。 176
続きを読む →第百七十七条 法第七百三十一条第一項の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 社債権者集会の議事録…
続きを読む →第百七十九条 法第七百六十三条第一項第十二号イ及び第七百六十五条第一項第八号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合におけ…
続きを読む →第百七十九条の二 法第七百七十四条の四第一項第三号(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 交付対価について参考となるべき事項 二 株式交付親会…
続きを読む →第百七十九条の三 法第七百七十四条の四(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式交付親会社が法第七百七十四条の四第一項…
続きを読む →第百八十条 法第七百七十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、法第七百四十四条第一項第七号及び第八号に掲げる事項についての定めの…
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