会社法施行規則第181条(計算書類に関する事項)
第百八十一条 法第七百七十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一…
続きを読む →第百八十一条 法第七百七十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一…
続きを読む →第百八十二条 法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 合併対価の相当性に関する事項 二 合併対価について参…
続きを読む →第百八十三条 法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が吸収分割株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める…
続きを読む →第百八十四条 法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式交換完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 交換対価の相当性に関する事項 二 交換対価について参考…
続きを読む →第百八十五条 法第七百八十三条第二項に規定する法務省令で定めるものは、権利の移転又は行使に債務者その他第三者の承諾を要するもの(持分会社の持分及び譲渡制限株式を除く。)とする。 185
続きを読む →第百八十六条 法第七百八十三条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式会社の取得条項付株式(当該取得条項付株式に係る法第百八条第二項第六号ロの他の株式の種類が当該各号…
続きを読む →第百八十七条 法第七百八十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収分割契約を締結した日(当該吸収分割契約により当該吸収分割契約を締結した日と異なる時(当該吸収分割契約を締結した日後から当該吸収分割の効…
続きを読む →第百八十八条 法第七百八十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一…
続きを読む →第百八十九条 法第七百九十一条第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収分割が効力を生じた日 二 吸収分割株式会社における次に掲げる事項 イ 法第七百八十四条の二の規定による請…
続きを読む →第百九十条 法第七百九十一条第一項第二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式交換が効力を生じた日 二 株式交換完全子会社における次に掲げる事項 イ 法第七百八十四条の二の規定による請…
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