会社法施行規則第191条(吸収合併存続株式会社の事前開示事項)
第百九十一条 法第七百九十四条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収合併存続株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 法第七百四十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項につ…
続きを読む →第百九十一条 法第七百九十四条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収合併存続株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 法第七百四十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項につ…
続きを読む →第百九十二条 法第七百九十四条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収分割承継株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 法第七百五十八条第四号に掲げる事項についての定め(当該…
続きを読む →第百九十三条 法第七百九十四条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が株式交換完全親株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 法第七百六十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に…
続きを読む →第百九十四条 法第七百九十四条第三項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号の定めに従い交付する…
続きを読む →第百九十五条 法第七百九十五条第二項第一号に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。 一 吸収合併又は吸収分割の直後に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株…
続きを読む →第百九十六条 法第七百九十六条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該…
続きを読む →第百九十七条 法第七百九十六条第三項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。 一 特定株式(法第七百九十六条第三項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを…
続きを読む →第百九十八条 法第七百九十九条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号の定めに従い交…
続きを読む →第百九十九条 法第七百九十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一…
続きを読む →第二百条 法第八百一条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併が効力を生じた日 二 吸収合併消滅会社における次に掲げる事項 イ 法第七百八十四条の二の規定による請求に係る手続の…
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