会社法施行規則第197条(株式の数)

第百九十七条 法第七百九十六条第三項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。  一 特定株式(法第七百九十六条第三項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを…

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