会社法施行規則第194条(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)

第百九十四条 法第七百九十四条第三項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。

  株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額

  前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親株式会社の株式の価額の合計額

  第一号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額

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