会社法施行規則第201条(吸収分割承継株式会社の事後開示事項)
第二百一条 法第八百一条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収分割が効力を生じた日 二 吸収分割合同会社における法第七百九十三条第二項において準用する法第七百八十九条の規定による手続…
続きを読む →第二百一条 法第八百一条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収分割が効力を生じた日 二 吸収分割合同会社における法第七百九十三条第二項において準用する法第七百八十九条の規定による手続…
続きを読む →第二百二条 法第八百一条第六項において準用する同条第四項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号及び第三号…
続きを読む →第二百三条 法第八百二条第二項において準用する法第七百九十九条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一…
続きを読む →第二百四条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設合併消滅株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定…
続きを読む →第二百五条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新設分割株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの…
続きを読む →第二百六条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が株式移転完全子会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 法第七百七十三条第一項第五号から第八号までに掲げる事項について…
続きを読む →第二百七条 法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(新設分割計画を作成した日(当該新設分割計画により当該新設分割計画を作成した日と異なる時(当該新設分割計画を作成した日後から当該新設分割の効力が生ずる時…
続きを読む →第二百八条 法第八百十条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 最終…
続きを読む →第二百九条 法第八百十一条第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設分割が効力を生じた日 二 法第八百五条の二の規定による請求に係る手続の経過 三 法第八百六条及び第八百八条の規…
続きを読む →第二百十条 法第八百十一条第一項第二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 株式移転が効力を生じた日 二 法第八百五条の二の規定による請求に係る手続の経過 三 法第八百六条、第八百八条及び第…
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