会社法施行規則第211条(新設合併設立株式会社の事後開示事項)
第二百十一条 法第八百十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設合併が効力を生じた日 二 法第八百五条の二の規定による請求に係る手続の経過 三 法第八百六条及び第八百八条の規定並…
続きを読む →第二百十一条 法第八百十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設合併が効力を生じた日 二 法第八百五条の二の規定による請求に係る手続の経過 三 法第八百六条及び第八百八条の規定並…
続きを読む →第二百十二条 法第八百十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設分割が効力を生じた日 二 法第八百十三条第二項において準用する法第八百十条の規定による手続の経過 三 新設分割によ…
続きを読む →第二百十三条 法第八百十五条第三項第一号に規定する法務省令で定める事項は、法第八百三条第一項の規定により新設合併消滅株式会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。 …
続きを読む →第二百十三条の二 法第八百十六条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第七百七十四条の三第一項第二号に掲げる事項についての定めが同条第二項に定める要件を満たすと株式交付親会社が判断し…
続きを読む →第二百十三条の三 法第八百十六条の二第三項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百七十四条の三第一項第五号、第六号、第八号及び…
続きを読む →第二百十三条の四 法第八百十六条の三第二項に規定する法務省令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。 一 株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式…
続きを読む →第二百十三条の五 法第八百十六条の四第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(株式交付計画を作成した日(当該株式交付計画により当該計画を作成した日と異なる時(当該株式交付計画を作成した日後から当該株式交付…
続きを読む →第二百十三条の六 法第八百十六条の四第二項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のうちいずれか小さい数とする。 一 特定株式(法第八百十六条の四第二項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができ…
続きを読む →第二百十三条の七 法第八百十六条の八第一項に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百七十四条の三第一項第五号、第六号、第八号及び…
続きを読む →第二百十三条の八 法第八百十六条の八第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。…
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