会社法施行規則第211条(新設合併設立株式会社の事後開示事項)

第二百十一条 法第八百十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  新設合併が効力を生じた日

  法第八百五条の二の規定による請求に係る手続の経過

  法第八百六条及び第八百八条の規定並びに法第八百十条法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過

  新設合併により新設合併設立株式会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項

  前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

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