会社法施行規則第218条の4(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第二百十八条の四 法第八百四十七条の二第七項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。  一 株式交換等完全子会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料…

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