第二百十八条の二 法第八百四十七条の二第一項及び第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第二百十八条の四第二号において同じ。)の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
三 株式交換等完全親会社の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨
218の2
第二百十八条の二 法第八百四十七条の二第一項及び第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第二百十八条の四第二号において同じ。)の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一 被告となるべき者
二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
三 株式交換等完全親会社の名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨
218の2