会社法施行規則第159条

第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則の定めるところによる。  一 法第六百十五条第一項  二 法第六百十七条第一項及び第二項  三 法第六百二十条第二項  四 法第六百二十三条第…

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会社法施行規則第160条(財産目録)

第百六十条 法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な…

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会社法施行規則第162条(募集事項)

第百六十二条 法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。  一 数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六百七十六条第…

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