会社法施行規則第153条(債権者集会の招集の決定事項)
第百五十三条 法第五百四十八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項(同条第一項第一号に掲げる事項を除く。) 二 書面による議決権…
続きを読む →第百五十三条 法第五百四十八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項(同条第一項第一号に掲げる事項を除く。) 二 書面による議決権…
続きを読む →第百五十四条 債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権について法第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項 …
続きを読む →第百五十五条 法第五百五十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第五百五十一条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。…
続きを読む →第百五十六条 法第五百五十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第二号の行使の期限とする。 156
続きを読む →第百五十七条 法第五百五十七条第一項に規定する法務省令で定める時は、第百五十三条第五号イの行使の期限とする。 157
続きを読む →第百五十八条 法第五百六十一条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 債権者集会の議事録は、次に掲げ…
続きを読む →第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則の定めるところによる。 一 法第六百十五条第一項 二 法第六百十七条第一項及び第二項 三 法第六百二十条第二項 四 法第六百二十三条第…
続きを読む →第百六十条 法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な…
続きを読む →第百六十一条 法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第…
続きを読む →第百六十二条 法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六百七十六条第…
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