会社法施行規則第159条 2022-08-20 第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則の定めるところによる。 一 法第六百十五条第一項 二 法第六百十七条第一項及び第二項 三 法第六百二十条第二項 四 法第六百二十三条第一項 五 法第六百二十六条第四項第四号 六 法第六百三十一条第一項 七 法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項 159