会社法施行規則第159条

第百五十九条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則の定めるところによる。

  法第六百十五条第一項

  法第六百十七条第一項及び第二項

  法第六百二十条第二項

  法第六百二十三条第一項

  法第六百二十六条第四項第四号

  法第六百三十一条第一項

  法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項

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