会社法施行規則第143条(清算人会の議事録)
第百四十三条 法第四百九十条第五項において準用する法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない…
続きを読む →第百四十三条 法第四百九十条第五項において準用する法第三百六十九条第三項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない…
続きを読む →第百四十四条 法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四百七十五条各号に掲…
続きを読む →第百四十五条 法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分…
続きを読む →第百四十六条 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 2 前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。 3 法第四百九十四条第一項…
続きを読む →第百四十七条 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 2 法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、…
続きを読む →第百四十八条 法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。 2 清算株式会社の監査役は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項…
続きを読む →第百四十九条 法第五百五条第三項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。 一 法第五百五条第一項第一号の期間の末日(以下この項におい…
続きを読む →第百五十条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一 債権の…
続きを読む →第百五十一条 法第五百九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が…
続きを読む →第百五十二条 法第五百三十六条第一項第二号及び第三号イに規定する法務省令で定める方法は、法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額を総資産額とする方法とする。 152
続きを読む →