会社法施行規則第134条(総資産額)

第百三十四条 法第四百六十七条第一項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約…

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会社法施行規則第135条(純資産額)

第百三十五条 法第四百六十七条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が…

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会社法施行規則第137条(純資産額)

第百三十七条 法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けに係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した…

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会社法施行規則第139条

第百三十九条 法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。 2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。  一 当該株式会社の商号及び本店並びに代表…

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