会社法施行規則第133条の2(事業報告等の提供の特則)
第百三十三条の二 前条第三項の規定にかかわらず、株式会社の取締役が定時株主総会の招集の手続を行う場合において、提供事業報告(同条第一項に規定する提供事業報告をいう。以下この条において同じ。)に表示すべき事項(次に掲げるも…
続きを読む →第百三十三条の二 前条第三項の規定にかかわらず、株式会社の取締役が定時株主総会の招集の手続を行う場合において、提供事業報告(同条第一項に規定する提供事業報告をいう。以下この条において同じ。)に表示すべき事項(次に掲げるも…
続きを読む →第百三十四条 法第四百六十七条第一項第二号及び第二号の二イに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同項第二号又は第二号の二に規定する譲渡に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約…
続きを読む →第百三十五条 法第四百六十七条第一項第五号ロに規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(同号に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が…
続きを読む →第百三十六条 法第四百六十八条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 法第四百六十八条第一項に規定する他の会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。) 二 法第四百六十八条第一項に…
続きを読む →第百三十七条 法第四百六十八条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(法第四百六十七条第一項第三号に規定する譲受けに係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した…
続きを読む →第百三十八条 法第四百六十八条第三項に規定する法務省令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。 一 特定株式(法第四百六十八条第三項に規定する行為に係る株主総会において議決権を行使することができることを内容…
続きを読む →第百三十九条 法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。 2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該株式会社の商号及び本店並びに代表…
続きを読む →第百四十条 法第四百八十二条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 使用人…
続きを読む →第百四十一条 法第四百八十九条第六項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定…
続きを読む →第百四十二条 法第四百八十九条第六項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 三 使用…
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