会社法施行規則第133条の2(事業報告等の提供の特則)

第百三十三条の二 前条第三項の規定にかかわらず、株式会社の取締役が定時株主総会の招集の手続を行う場合において、提供事業報告(同条第一項に規定する提供事業報告をいう。以下この条において同じ。)に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとるときにおける前条第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、同条第三項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

  第百二十条第一項第五号及び第七号、第百二十一条第一号、第二号及び第三号の二から第六号の三まで、第百二十一条の二第百二十五条第二号から第四号まで並びに第百二十六条第七号の二から第七号の四までに掲げる事項

  事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項

 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。

 第一項の規定により提供事業報告に表示すべき事項が株主に対して前条第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。

 取締役は、提供事業報告に表示すべき事項(前条第三項の事業報告に表示すべき事項を除く。)に係る情報について第一項の措置をとる場合には、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならない。

133の2