会社法施行規則第116条
第百十六条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。 一 法第四百三十二条第一項 二 法第四百三十五条第一項及び第二項 …
続きを読む →第百十六条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。 一 法第四百三十二条第一項 二 法第四百三十五条第一項及び第二項 …
続きを読む →第百十七条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 …
続きを読む →第百十八条 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。) 二 法第三百四十八条第三項第四…
続きを読む →第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。 一 株式会社の現況に関する事項 二 株式会社の会社役員に関する事項 二の二 株式会社の…
続きを読む →第百二十条 前条第一号に規定する「株式会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該株式会社の事業が二以上の部門に分かれている場合にあっては、部門別に区別することが困難である場合を除き、その部門別に区別された事項)と…
続きを読む →第百二十一条 第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取…
続きを読む →第百二十一条の二 第百十九条第二号の二に規定する「株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該株式会社が保険者との間で役員等賠償責任保険契約を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。 一 当該役員等賠…
続きを読む →第百二十二条 第百十九条第三号に規定する「株式会社の株式に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 一 当該事業年度の末日において発行済株式(自己株式を除く。次項において同じ。)の総数に対するその有する株式の数の割合が…
続きを読む →第百二十三条 第百十九条第四号に規定する「株式会社の新株予約権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 一 当該事業年度の末日において当該株式会社の会社役員(当該事業年度の末日において在任している者に限る。以下この…
続きを読む →第百二十四条 会社役員のうち社外役員である者が存する場合には、株式会社の会社役員に関する事項には、第百二十一条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を含むものとする。 一 社外役員(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降…
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