会社法施行規則第116条

第百十六条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。  一 法第四百三十二条第一項  二 法第四百三十五条第一項及び第二項  …

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会社法施行規則第117条

第百十七条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 …

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会社法施行規則第118条

第百十八条 事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。  一 当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。)  二 法第三百四十八条第三項第四…

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会社法施行規則第121条

第百二十一条 第百十九条第二号に規定する「株式会社の会社役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。ただし、当該事業年度の末日において監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取…

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