会社法施行規則第117条

第百十七条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)は、当該各号に定める規定の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

  法第四百三十五条第二項 次款

  法第四百三十六条第一項及び第二項 第三款

  法第四百三十七条 第四款

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