会社法第437条(計算書類等の株主への提供)

第四百三十七条 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

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法務省令につき、事業報告及びその附属明細書に係るものは会社法施行規則第117条で定める。

株主に対して行う提供事業報告の提供に関しては、会社法施行規則第133条に定めるところによる。