会社法施行規則第116条

第百十六条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。

  法第四百三十二条第一項

  法第四百三十五条第一項及び第二項

  法第四百三十六条第一項及び第二項

  法第四百三十七条

  法第四百三十九条

  法第四百四十条第一項及び第三項

  法第四百四十一条第一項、第二項及び第四項

  法第四百四十四条第一項、第四項及び第六項

  法第四百四十五条第四項から第六項まで

  法第四百四十六条第一号ホ及び第七号

 十一 法第四百五十二条

 十二 法第四百五十九条第二項

 十三 法第四百六十条第二項

 十四 法第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号

 十五 法第四百六十二条第一項

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