第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。
一 株式会社の現況に関する事項
二 株式会社の会社役員に関する事項
二の二 株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
三 株式会社の株式に関する事項
四 株式会社の新株予約権等に関する事項
119
第百十九条 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容に含めなければならない。
一 株式会社の現況に関する事項
二 株式会社の会社役員に関する事項
二の二 株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
三 株式会社の株式に関する事項
四 株式会社の新株予約権等に関する事項
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