会社法施行規則第110条の5(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
第百十条の五 法第三百九十九条の十三第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項…
続きを読む →第百十条の五 法第三百九十九条の十三第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項…
続きを読む →第百十一条 法第四百九条第三項第三号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするときは、その…
続きを読む →第百十一条の二 法第四百九条第三項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。 一 法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項(同条第四項の規定により…
続きを読む →第百十一条の三 法第四百九条第三項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするとき…
続きを読む →第百十一条の四 法第四百十二条第三項の規定による指名委員会等の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 指名委員会等の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 指名委員会等の議事録…
続きを読む →第百十二条 法第四百十六条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該株式会社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 二 前号の取締役及び使用人の当該株式会社の…
続きを読む →第百十三条 法第四百二十五条第一項第一号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員等がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該株式会社の取締役、執行…
続きを読む →第百十四条 法第四百二十五条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 当該役員等が就任後に新株予約権(当該役員等が職務執行の対価と…
続きを読む →第百十五条 法第四百二十五条第四項(法第四百二十六条第八項及び第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。 一 退職慰労金 二 当該役員等が当該…
続きを読む →第百十五条の二 法第四百三十条の三第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する株式会社を含む保険契約であって、当該株式会社がその業務に関連し第三者に生じ…
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