会社法施行規則第111条の2(執行役等の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項)

第百十一条の二 法第四百九条第三項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。  一 法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項(同条第四項の規定により…

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会社法施行規則第111条の3(執行役等の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項)

第百十一条の三 法第四百九条第三項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。  一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするとき…

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会社法施行規則第115条の2

第百十五条の二 法第四百三十条の三第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。  一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する株式会社を含む保険契約であって、当該株式会社がその業務に関連し第三者に生じ…

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