会社法施行規則第104条(計算書類の閲覧)
第百四条 法第三百七十八条第二項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。 104
続きを読む →第百四条 法第三百七十八条第二項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。 104
続きを読む →第百五条 法第三百八十一条第一項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めな…
続きを読む →第百六条 法第三百八十四条に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 106
続きを読む →第百七条 法第三百八十九条第二項の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監査役は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めな…
続きを読む →第百八条 法第三百八十九条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 計算関係書類 二 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案 イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(…
続きを読む →第百九条 法第三百九十三条第二項の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 監査役会の議事録は、次に掲げる事…
続きを読む →第百十条 法第三百九十六条第一項後段の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備…
続きを読む →第百十条の二 法第三百九十九条の五に規定する法務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。 110の2
続きを読む →第百十条の三 法第三百九十九条の十第三項の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 監査等委員会の議…
続きを読む →第百十条の四 法第三百九十九条の十三第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該株式会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 二 前号の取締役及び使用人の当…
続きを読む →