会社法施行規則第109条

第百九条 法第三百九十三条第二項の規定による監査役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 監査役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 監査役会の議事録は、次に掲げる事…

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会社法施行規則第110条

第百十条 法第三百九十六条第一項後段の規定により法務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備…

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