会社法施行規則第98条(業務の適正を確保するための体制)
第九十八条 法第三百四十八条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。 一 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 当該株式会社の損失の…
続きを読む →第九十八条 法第三百四十八条第三項第四号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。 一 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 当該株式会社の損失の…
続きを読む →第九十八条の二 法第三百六十一条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとするときは…
続きを読む →第九十八条の三 法第三百六十一条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。 一 法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項の場合には、同条第一…
続きを読む →第九十八条の四 法第三百六十一条第一項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとすると…
続きを読む →第九十八条の五 法第三百六十一条第七項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この条において同じ。)の個人別の報酬等(次号に規定する業績連動報酬等及び第三…
続きを読む →第九十九条 法第三百六十二条第四項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を…
続きを読む →第百条 法第三百六十二条第四項第六号に規定する法務省令で定める体制は、当該株式会社における次に掲げる体制とする。 一 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 二 当該株式会社の損失の危険…
続きを読む →第百一条 法第三百六十九条第三項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 取締役会の議事録は、次に掲げる事…
続きを読む →第百二条 法第三百七十四条第一項の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの 二 計算関係書類の…
続きを読む →第百三条 法第三百七十八条第一項の規定により会計参与が同項各号に掲げるものを備え置く場所(以下この条において「会計参与報告等備置場所」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。 2 会計参与は、当該会計参与…
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