会社法施行規則第98条の3(取締役の報酬等のうち株式会社の募集新株予約権について定めるべき事項)

第九十八条の三 法第三百六十一条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集新株予約権に係る次に掲げる事項とする。  一 法第二百三十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(同条第三項の場合には、同条第一…

続きを読む →

会社法施行規則第98条の4(取締役の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項)

第九十八条の四 法第三百六十一条第一項第五号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。  一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとすると…

続きを読む →